2017-03-16 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
これにより、衆議院選挙制度については、選挙区間格差を二倍未満におさめる制度改正がなされているところでございます。 次に、参議院選挙制度について述べます。 参議院議員も全国民を代表する議員であり、参議院議員選挙においても、投票価値の平等は求められると思います。特に、憲法上、参議院には衆議院とほぼ同様の強い権限が認められており、参議院の権能は大きいと言わなければなりません。
これにより、衆議院選挙制度については、選挙区間格差を二倍未満におさめる制度改正がなされているところでございます。 次に、参議院選挙制度について述べます。 参議院議員も全国民を代表する議員であり、参議院議員選挙においても、投票価値の平等は求められると思います。特に、憲法上、参議院には衆議院とほぼ同様の強い権限が認められており、参議院の権能は大きいと言わなければなりません。
要するに、平成二十七年国勢調査の結果に基づく区割り変更の前提となる都道府県別定数配分は、本来あるべき措置に向けての経過的な措置であり、最終的な選挙区間格差を二倍未満におさめることと相まって、国会の立法裁量の範囲内のものとして、当然に許容されるものと考えております。
委員御指摘のとおり、公明党は、一票の格差についての最高裁判決が選挙時における選挙区間格差を基準としているということから、平成二十七年に実施をされた直近の簡易国勢調査の結果に基づいて定数削減とアダムズ方式の導入を行うべきではないか、こういう考え方を示してまいりました。
ただ、格差について、これは選挙区間格差でございますが、都道府県格差じゃございませんが、二倍を超える選挙区が出ている、そのことが今、違憲状態であるという判決が出ているわけで、それを、都道府県間のあり方に大きな問題があるのではないかという議論と、それから定数削減をせよという議論とが、両方交錯いたしまして今回の案が出てきておりますので、私は、決して議論がないがしろにされているとは思っておりません。
選挙区間格差について、二倍以内にするということについて書いているわけですね。 そして、さらに申し上げますと、これまでの最高裁判決は、選挙制度のあり方、選挙制度については立法府に広い裁量権があるんだとおっしゃっているわけです。
公明党は、一票の格差についての最高裁判決が選挙時における選挙区間格差を基準としている以上、平成二十七年に実施された直近の簡易国勢調査人口の結果に基づき、定数削減とアダムズ方式の導入を行うべきとの考え方を示してまいりました。
例えば、具体的に言いますと、改定後の県内の選挙区間格差、これを大きい順に少し申し上げますと、山梨県が一・六〇七倍、これは全国で第十位になっております。福井県、一・三九八倍で全国第二十六位、こういうふうになっているということを理由として挙げていると承知しているわけでございます。 以上です。
我々は、昨年三月、現行の一人別枠方式及びそれに基づく選挙区間格差二・三〇四倍を違憲状態とし、できるだけ速やかな一人別枠方式の廃止、区割り規定の改正という立法措置にまで言及した最高裁大法廷判決について、真摯に応えることが立法府の権威を保持することであると認識しております。
更に加えて、現行制度は、憲法が要請している投票の価値の平等に反し、一票の価値が二倍以上の選挙区間格差を生み出しています。 ところが、選挙区の定数が一である小選挙区制の下で一票の格差を是正するには、議席配分の調整という方法を取ることができず、有権者数の調整しか道がありません。そのために、関係地域から単なる数合わせにすぎないと厳しい批判が起きるような区割りが生まれているのであります。
選挙区間格差よりも国民にとりましては府県間格差というものの方がはるかに意識が強いのではなかろうか。 実は、政治改革大綱をつくりますときも、特に後藤田先生は、やはり日本の国民感情あるいは日本のそういう意識から見たら府県間格差だという議論が強かったわけでございまして、今度の審議会設置法におきましても、したがって一つずつの配意はしたと。
このように、今回提出をいたしております法案は選挙区画定審議会が投票価値の平等についての憲法上の要求というものを踏まえて勧告をした画定案に従いまして法案化をいたしたものでありまして、その結果として今回の区割りによる選挙区の一部について御指摘のように選挙区間格差が二倍を超えるものがあるといたしましても、憲法上許されないものではないというふうに考えているところでございます。
これをもとにいたしまして、政府として法案を提出いたしたわけでありますが、審議会が、投票価値の平等についての憲法上の要求も踏まえ、人口基準以外の行政区画だとか地勢だとか交通等の事情を総合的に考慮して勧告した画定案に従いまして法案化したものであり、その結果、今回の区割りによる選挙区の一部において選挙区間格差が二倍を超えるものがあるといたしましても、それは憲法上許されないものではないというふうに考えているところであります
さらに、本年三月末現在の住民基本台帳人口をもとにいたしますと、最大量小選挙区間格差は二・二三倍になり、四十一選挙区で二倍を超えることになるわけであります。 過去の国会決議はもとより、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条においても一票等価原則の実現が求められてまいりました。また、一票等価の原則に照らして二倍を超えるのはどうであろうかという懸念がマスコミなどで論じられております。
これにより、選挙区選出議員の議員一人当たり人口の選挙区間格差は、平成二年国勢調査人口において、最大で一対四・八一に縮小し、また、逆転現象は解消されることとなります。
○吉川春子君 そういたしますと、区割り基準でも選挙区間格差を一対二未満とするようにはっきりすべきではないんですか。この基準では、しかし、「各選挙区の人口は、全国の議員一人当たり人口の三分の二から三分の四までとし、全国の議員一人当たり人口の三分の四を上回る選挙区は設けないもの」と明記していますけれども、「全国の議員一人当たり人口の三分の二を下回る選挙区はできるだけ設けないものとする。」
これにより、選挙区選出議員の議員一人当たり人口の選挙区間格差は、平成二年国勢調査人口において最大で一対四・八一に縮小し、また、逆転現象は解消されることになります。
○細田委員 確かに、今までの最高裁判決は選挙区間格差だけを見ておりますね。そうして、三倍未満にしたときに、それで違憲性がない、解除されたよというときは、定数是正が行われた。そして、昔は一対一でやったわけですよ。最大でも一・五だった。どんどん人口が変化したから拡大してしまったので、一生懸命法律が追いかけたけれども、なかなか追いつかない。しかし、三倍以上はひどいじゃないか。
選挙区の区割り案の作成につきましては、政府案、自民党案とも、公正な第三者機関を設置して行うこととするとともに、小選挙区定数について各都道府県に一律一名の基礎配分を行い、また、区割りは選挙区間格差が二倍以上とならないようにすることを基本といたしております。しかし、区割りの事務の専門性等にかんがみるとき、その機関は総理府に置くこととすることが妥当であります。
つまり二倍というもの、あるいは選挙区間格差を重視するのかあるいは都道府県ごとに一を割り振ることによって、ある種の既得権といいますか重要性、独立性といいますか、そういうものを都道府県に認めた上で、あとはいわば完全に平等に割り振っている考え方ですね。つまり、あとは四捨五入の問題だけですから。
政府・与党は、我が党の一票制について投票価値の平等を問題にしているが、この平等権は確保されるべきかどうかという問題、あるいは投票価値の平等が端的にあらわれるのは選挙区間格差であるわけでありますが、この選挙区間の格差は価値の平等からいって当然一対二未満ということになってくるものと思われます。
ですから、政府案にも行政区画等の考慮義務がありますから、市町村の区域等を考慮して小選挙区間格差一対二を守ろうとすれば、都道府県間の区域内におさまらないことになってしまうんではないのかなと私は実は危惧をしているわけであります。
あくまでも個々の選挙区間格差を三倍以内に落とすということに着目して行った作業でございまして、先生御指摘のとおり、逆転県の問題等は相変わらず残っているということは事実でございます。
○衆議院議員(与謝野馨君) 実は最高裁が幾つか判決を出しておりますが、共通しております点は、定数の選挙区間格差が一対三以内であれば一応合意である、こういう御判決をいただいているわけでございます。しかしながら一方、高裁段階の判決あるいは地方選挙の格差についての裁判所の判断等を参考にしてみますと、一対三よりはるかに厳しい判決も高裁段階では出されております。
そういう中で、結果としては四つの二人区、一つの六人区を誕生させる、あるいは総定数は一つ減りましたけれども、選挙区画も奄美群島区を鹿児島一区に編入させるということで新たな選挙区間格差、例えば鹿児島一区に奄美群島区を編入するだけで、これは先ほどからどういう勘定の仕方をするのかということもいろいろな見方がございますが、並べてみますとやはり逆転区という意味では、編入することだけで私たちの勘定の仕方では十一ふえます
そこで、考え方としては、選挙区間格差をとりあえずは取り上げていこう、そして最高裁の判断がある三倍以内にしようということでございますから、もちろん長期的な問題としては、県間の逆転を解消すべきであり、県間格差を解消すべきであるということはわかっておるわけでございますが、それをやろうと思えば、七割もこの間ふえた人口を是正しなければならない、かといって、定数はもうふやさないという行政改革的なセンスで減らさなければならないという
確かに選挙区間格差は、数え方によって百三十の選挙区でございますから、まず一番重いところから数えて幾つある、その次のところから数えて幾つある、また次のところから数えて幾つあるというふうに、百三十についてその下を見て数え上げていくわけですから、非常に数が多く見えるわけでございます。